公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部
千葉地域会(通称:JIA千葉)規則
この規則は、公益社団法人日本建築家協会地域会規定第1条2項及び関東甲信越支部地域会規約(以下、地域会規約という)第1条2項により、関東甲信越支部千葉地域会(以下、この会という)における地域会の運営に関し必要な事項を定める。
名称
- 第1条
- この会は、公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部
千葉地域会(通称:JIA千葉)という。
事務所
- 第2条
- この会は、主たる事務所を千葉市内に置く。
目的及び事業
- 第3条
- この会は、公益社団法人日本建築家協会の定款による目的および事業に準拠し、関東甲信越支部との連携のもと千葉地域において必要な事業及び地域特性を活かした諸活動を行う。
地域会会員の種別及び会費等の納入
- 第4条
- この会は、次の会員をおく。
(正会員)
公益社団法人日本建築家協会正会員のうち、原則として千葉県内に在住または県内で主たる業務を行う会員で、この会の目的に賛同し事業に参画し活動する者をいう。
(準会員)
公益社団法人日本建築家協会準会員のうち、原則として千葉県内に在住または県内で主たる業務を行う会員で、この会の目的に賛同し事業に参画し活動する者をいう。
(協力会員)
この会の趣旨に賛同し、事業・活動を支援、協力又は賛助する個人、法人若しくは団体とする。
1)法人会員 この会の趣旨に賛同する法人又は団体
2)個人会員 この会の趣旨に賛同する個人
2.地域会会員のうち正会員及び準会員は細則の定めるところにより、地域会運営費を納めなければならない。
3.地域会会員のうち協力会員は細則の定めるところにより、会費を納めなければならない。
会友
- 第4条の2
- この会は前条の会員のほか、次の会友をおくことができる。会友は千葉県内で業務を営む正会員以外の、法人又は個人の専業設計事務所の代表者とし、本会の趣旨に賛同し同じ志で事業・活動に参画する者とする。
2.会友は細則の定めるところにより、事務所会費を納めなければならない。
設計事務所の代表者である正会員
- 第4条の3
- この会の正会員のうち設計事務所の代表者である者は、細則の定めるところにより、事務所会費を納めなければならない。
地域会役員
- 第5条
- この会には、次の地域会役員を置く。
代表………………………1名
副代表……………………3名以内
幹事………………………若干名
監査役……………………2名
2.役員は、正会員及び会友の互選により、総会にて選出する。
地域会役員の職務
- 第6条
- 代表はこの会の会務を総理する。
2.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときには、代表があらかじめ指名した順位で、その職務を代行する。
3.幹事は代表、副代表を補佐し、この会の会務を分担して事業の施行をはかる。
4.監査役はこの会の財産および事業の執行状況を監査し、これを地域会総会に報告する。
地域会役員会に出席し、意見を述べることができるが、議決には加わらない。
地域会役員の任期
- 第7条
- 役員の任期は1期2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
地域会総会
- 第8条
- この会の総会は通常地域会総会と臨時地域会総会の2種とし、下記によるほか地域会規約第9条による。
2. 地域会の通常総会は年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に代表が召集する。
3.地域会の臨時総会は地域会役員会が必要と認めたとき、または地域会員の5分の1以上若しくは地域会監査から、目的を示して請求があったとき速やかに開催する。
4.地域会総会は正会員及び会友をもって構成し、その5分の1の出席がなければ、議決することができない。
5.地域会総会の議事は総会出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
6.地域会の通常総会は以下に定める事項を決議する。
1)事業報告、収支報告書、貸借対照表及び損益計算書の承認
2)地域会役員の選任及び解任に関し、地域会規則により総会決議事項と定められた事項
3)その他、地域会の運営に関する重要な事項
地域会役員会
- 第9条
- この役員会は地域会規約第10条によるほか下記による。
2.地域会役員会は第5条に定める役員をもって構成する。
3.役員会は必要に応じて代表が招集し、事業その他の会務を評議決定する。
4.役員会は、役員の2分の1以上の出席がなければ議決することができない。
5.役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数の際は議長の決するところによる。ただし、監査役は議決には加わらない。
6.地域会役員会はこの規則に定める事項のほか、次のことを議決する。
(1)地域会総会の決議した事項の執行に関する事項
(2)地域会総会の開催及びこれに付議すべき事項
(3)地域会の事業計画及び予算
(4)その他地域総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
委員会
- 第10条
- この会の活動および事業の執行をはかるため、役員会の議決により委員会を設置または廃止することができる。
財産及び会計
- 第11条
- この会の活動に関する収支、資産及び負債は、公益社団法人日本建築家協会全体として取り扱うものとし、定款及び経理規定を準用する。
2.この会の事業計画及び予算は、地域会役員会において承認した後、当該事業年度開始の2ヶ月前までに、支部役員会で承認し、理事会に報告する。
3.この会の事業報告及び決算は、事業年度終了後遅滞なく地域会総会において承認した後、支部役員会及び理事会に報告する。
4.この会の経費は、関東甲信越支部よりの地域活動費、地域会登録の正会員、準会員、協力会員、会友の地域会運営費会費、事務所会費及び、事業による収入、その他の収入で支弁する。
事業年度
- 第12条
- この会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
規則の改廃
- 第13条
- この規則の改廃は、地域会総会の決議を経て支部役員会の承認による。
統合・分割及び廃止
- 第14条
- この会は、以下のいずれかの場合には理事会の承認及び総会の決議を経て、地域会の統合、分割及び廃止することができる。
(1)地域会総会において3分の2以上の賛成をもって地域会の統合、分割及び廃止を決議したとき。
(2)支部総会において所属正会員の2分の1以上の賛成をもって地域会の統合、分割及び廃止を決議したとき。
細則の制定
- 第15条
- この規則の施行について必要な細則は地域会役員会の
議決を経てこれを制定し、変更または廃止することができる。
2.前項の細則等の制定・変更・廃止を行ったときは支部役員会に報告する。
附則1.
- (施行期日)
- この規則は、2014年4月1日より施行する。
2.地域会の公告は電子公告により行う。 - (改訂)
- 1.2013年度公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部千葉地域会総会の決議の日より施行
2.2013年度公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部千葉地域会臨時総会の決議の日より施行
JIA千葉 細則
地域会運営費
- 第1条
- この会の地域会運営費は、次のとおりとする。
(正会員)地域会運営費(年額)18,000円
(準会員)地域会運営費(年額) 0円
会費
- 第2条
- この会の会費は、次のとおりとする。
協力会員
- 法人会員 入会金 50,000円、年会費70,000円※本細則発効時から所属する法人会員は入会金はなしとする。
個人会員 入会金 0円、年会費9,000円
事務所会費
- 第3条
- 前条の会費のほか、正会員で法人又は個人の専業設計事務所の代表者である者及び会友は、事務所会費を払うものとし、その額は事務所に従事する技術者数により下記に定める。
(入会金0円 事務所会費(年額)30,000円/口)
1~2人 1口
3~5人 2口
6~10人 3口
11~20人 4口
21人以上 5口
(事務所に所属するJIA会員1名当り、10,000円を差し引くことができる)
2.会費の納入は、半期ごとの支払いを可とする。